RE:3 憲法改正

現在の憲法改正の手続きは、議会の2/3の発議により、国民投票の過半数で改正となっている。
これでは、これまでの経緯を見ても、発議そのものが容易ではなく、
国民が憲法について具体的に検討する機会がなかなか訪れない。
まず、民主主義の原則である、多数決の原則に則り、議会の過半数の発議で国民投票に諮る。
(議会の2/3の議席を有していても、必ずしも国民の2/3の支持を得ているわけでもなく、
実質は過半数にも届かないのが現状であり、ともかく発議により国民が憲法に関して考える機会を
持つことが第一。)
その上で、国民投票は有権者の絶対過半数での賛成を必要とする。
投票した人の過半数では、投票率が仮に50%であれば、その過半数である25%の賛成で
国のありようが決まってしまうことになる。
絶対過半数の賛成であれば、多数決の原則により国民の意思として認められるのでは?。
従い、憲法九条などの議論の前に、改正の手続きを改める憲法改正を行うべきでは?。

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